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被保険者証(健康保険証)について |
マイナンバーカードをお持ちの方でマイナ保険証の登録をされている方は、
マイナンバーカードを保険証(以下、「マイナ保険証」という。)として利用することが可能
です。
まだお持ちでない方も従来の被保険者証(健康保険証)を使用できます。
また、マイナ保険証の対象となるものは、
「国民健康保険証」、「社会保険証」、「後期高齢者保険証」
などの保険証となります。
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オンライン資格確認とは |
マイナ保険証または、被保険者証(健康保険証)の記号番号等を専用のネットワークで読み込
むことで患者さんの資格情報(加入している健康保険情報など)をオンラインで確認することが
できる仕組みです。
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オンライン資格確認で変わること |
マイナ保険証及び被保険者証(健康保険証)のオンライン資格確認により、市町村等で申請や
手続きを行う必要のあった「限度額認定証の手続き」が不要となります。
さらに、マイナ保険証をお持ちの場合、患者さんの同意を得ることで「服薬情報」や「健診情報」
なども確認できるため、より質の高い医療を受けることができます。
ただし、以下に記載のものは、従来どおり申請、提示が必要となりますのでご注意ください。
(従来どおり申請、提示が必要なもの)
@ 生活保護の医療扶助
A 子ども医療受給者証
B 特定医療費(特定疾患や心身障害者医療助成、自衛官診療証)など
※ここに記載されているものは一例です。
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(注意点)
@マイナンバーカードを保険証としてご利用いただくには事前の登録が必要となります。
登録方法は下記の厚生労働省のホームページやマイナポータルのリンクをご参照ください。
Aマイナ保険証を利用せず、従来の被保険者証(健康保険証)で受診した場合の診療費の
ご負担額が変わります。
※令和6年度の診療報酬改定において、令和6年6月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が、
「医療情報取得加算」に名称変更になりました。
令和6年6月〜11月
◆医療情報取得加算
【初診時】(月1回)
医療情報取得加算1(マイナ保険証の利用なし)・・・3点
医療情報取得加算2(マイナ保険証の利用あり又はマイナ保険証の利用なしで診療情報持参の人)・・・1点
【再診時】(3月に1回に限り算定)
医療情報取得加算3(マイナ保険証の利用なし)・・・2点
医療情報取得加算4(マイナ保険証の利用あり又はマイナ保険証の利用なしで診療情報持参の人)・・・1点
令和6年12月〜
◆医療情報取得加算
【初診時】(月1回)
医療情報取得加算・・1点
【再診時】(3月に1回に限り算定)
医療情報取得加算・・・1点
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受付機の配置場所 |
院内受付横の受付機をご利用ください。 |
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厚生労働省ホームページ
マイナポータルホームページ |