(1)オンライン請求を行っております。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有しております。
(3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
(4)電子処方箋を発行する体制については電子カルテメーカーの対応待ちです。
(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有しております。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して
診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。
診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
厚生労働省ホームページ
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